横浜蝸牛山岳会会則
第1条 | (名 称) | |
本会は山岳愛好者によって組織し、横浜蝸牛山岳会と称する。 | ||
第2条 | (所 在 地) | |
本会は横浜市内に事務所を置く。 | ||
第3条 | (目 的) | |
本会は山岳登高によって自己の教養を高め、体力、精神を錬磨し、山岳 愛好者との友好を目的とする。 |
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第4条 | (事 業) | |
本会は第3条の目的達成のため下記の事業を行う。 1)例会の開催 2)月例山行、合宿山行及び懇親山行 3)上部団体への役員派遣及びその会合への出席 4)会報「かたつむり」の発行とホームページの維持・更新 |
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第5条 | (役 員) | |
本会は下記の役員を置く。 代表委員 1名 装備委員 若干名 会計委員 〃 編集委員 〃 渉外委員 〃 リーダー会委員 〃 1)役員の選出は毎年定時総会において行う。 2)役員の任期は翌年の総会までとし、再選を妨げない。 |
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第6条 | (役員任務) | |
1)代表委員は会務一切を代表し、必要に応じて委員会、リーダー会を招 集する。 2)各委員は委員会を構成し、代表委員を補佐して会務の運営に万全を期 し、各種の議案を議決し執行する。 3)装備委員は本会所有の装備類すべての管理を行う。 4)会計委員は会員からの会費の徴収、遭難対策費の積み立て管理、臨時 会費の徴収、及び各種支払い等、本会に於ける金銭の出入り管理を行う。 また、例会会場の確保を行う。 5)編集委員は会報の発行、会員からの原稿管理、ホームページの維持・ 更新を行う。 6)渉外委員は横浜山岳協会の定例委員会への出席及び上部団体、交友 団体との連絡等、対外折衝を行う。 7)リーダー会は月例合宿山行の企画及びその係りの任命を行い、会員の 技術指導も行う。また、会員の現状把握に努め、個人山行計画の届け出 を受け、その山行の適否を決定する。 |
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第7条 | (集 会) | |
本会は下記の通り集会を開催する。 1)「例会」 毎月2回,火曜日。 2)「研究会」 適時に行う。 3)「定例総会」 毎年4月例会日。 なお、委員会の決定並びに会員多数の要望がある時は臨時総会を開催 することができる。 |
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第8条 | (会員資格) | |
本会の会員は他の山岳会に籍を置くことができない。 ただし、学校山岳部、職域団体等には例外を認めることもある。 |
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第9条 | (入 会) | |
1)本会に入会を希望する者は第8条の資格を有する 者であれば性別、年齢の制限はしない。 2)本会に入会を希望する者は入会金2000円及び当該年度末までの月 数分会費(750円/月)を申込書に添えて一括納入する。 3)入会希望者は入会許可と同時に会員としての身分を有し、会則10条が 適用される。 |
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第10条 | (準 会 員) | |
入会を許可された会員は準会員とする。 準会員は山行での制限を受ける他は、会則の適用等すべて正会員に準ずる。 |
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第11条 | (正 会 員) | |
準会員にて1年以上経過しリーダー会によって推薦された者で、各委員協議 の上適当と認めた者を正会員とし、バッジを貸与し会員名簿に加える。 (註 正会員は通常単に会員と称する。) |
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第12条 | (OB会員) | |
当会に在籍し退会した者の内、希望者はOB会員(かたつむり会会員) となることができる。会費、その他詳細は別途定める。 |
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第13条 | (退 会) | |
1)退会せんとする者はリーダー会に申し出ねばならない。 2)3ヶ月以上の会費未納及び音信不通の者は自然退会と認め、会員名 簿より削除し、例会で報告する。 3)退会者は未納期間中の会費を納入し、貸与したバッジを返納しなけ ればならない。 4)再入会希望者は委員会の決定により復帰を認めることもある。その 時は会則第9条、第10条が適用される。 |
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第14条 | (会 計) | |
本会の経費は会費及び寄付金並びに雑収入によって充当する。本会の 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。会計を担当 する委員は定時総会に於いて決算報告をしなければならない。 |
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第15条 | (会 費) | |
本会の会費は1ヶ月750円とし、会員は3月末日までに翌年分を 一括納入しなければならない。 |
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第16条 | (備 品) | |
1)本会の備品は特に事情のある場合の他は会員外に貸与する事はでき ない。 2)本会の備品を利用する場合は装備委員の許可を得なければならない。 3)備品を利用した者は整備した上で速やかに返却しなければならない。 4)備品を破損もしくは紛失した者は、代品または相当の現金にて弁償 すること。 5)備品を担当する委員は定時総会に於いて、備品の状況について報告 せねばならない。 6)備品の貸与方法に関しては別に細則を定める。 |
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第17条 | (山行規制) | |
本会の会員はすべての山行に於いて事前に会の許可を得なければならない。 また、下山(帰宅)したら速やかに会へ届けなければならない。無届けの 山行に対して会は一切の責任を負わない。この個条に対しては別に細則を 定める。 |
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第18条 | (罰 則) | |
下記に該当する者は委員会での合議の上、懲罰に附する。 1)著しく会のチームワークを乱す行為のあった者。 2)会員としての体面を著しく失墜した者。 3)会則に違反する行為のあった者。 懲罰は下記による。 |
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1)謹 慎 | 委員会の決定により代表委員は期間を決めて謹慎を命ずることができる。 |
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謹慎を命ぜられた会員(以下「謹慎者」と称す)は特に妥当な理由 のある他は例会には必ず出席しなくてはならない。 謹慎者は会費を滞納してはならない。 謹慎者は会の計画山行に参加できない。 謹慎者は例会に於ける発言権を認めない。 謹慎者は備品の借出しができない。 |
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2)除 名 | 特に悪質な者は委員会の決議により除名処分にすることができる。 |
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除名された者の再入会は認めない。 委員会は除名した者を他の団体へ通知しなければならない。 |
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第19条 | (山岳保険) | |
本会に入会と同時に山岳保険に加入しなければならない。 加入方法、金額については別に定める。 |
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第20条 | (会則変更) | |
会則の変更は定時総会もしくは臨時総会で行う。 |
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第21条 | (附 則) | |
本会則は昭和50年4月1日から施行する。 |